周南市のブラウン管・液晶・プラズマテレビの廃棄処分方法
家電リサイクル法の対象家電(洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・エアコンなど)を廃棄する場合は、通常の粗大ゴミとは別に定められた特別な手順に従う必要があります。
家電リサイクル法の対象であるテレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)を廃棄する場合は、各自治体が定めた収集場所へ持ち込んでメーカーに処分を依頼します。地域ごとにルールが異なりますので、お住まいの自治体のリサイクルシステムを知ってルールに従って廃棄しましょう。
周南市の情報はこちらです。
・自治体ホームページはこちら
〔自治体による回収〕
郵便局で家電リサイクル券を購入し、自治体の許可業者に収集運搬費を支払って回収を依頼します。
つまり、リサイクル料金を「リサイクル券」という形でメーカーへ支払い、収集場所への運送費を運送業者へ支払うというシステムです。手続きは自治体によって定められた方法に従います。
家電リサイクル法による処分方法
テレビは粗大ゴミとして出すことができません。テレビを処分する場合は
(1)テレビの購入店か買い替えた小売店へ依頼する
(2)リサイクル券を郵便局で購入し、自治体の許可業者に引取りを依頼する(運搬費は依頼者負担)
※自治体の指定引取場所へ直接搬入することも可
のいずれかの方法となります。
■依頼者の負担する料金
「家電リサイクル料金(メーカーにより異なる)」+『収集・運搬料金(業者により異なる)』
料金体系については、各業者のホームページなどで公表されているものをご参照ください。
(メーカーの家電リサイクル料金例)
洗濯機 2,592円(税込)、エアコン 1,620円(税込)、冷蔵庫・冷凍庫※内容積171L以上 4,968円(税込)、
テレビ※16型以上 2,916円(税込)
(依頼者が直接指定引取場所へ運搬する場合)
収集・運搬料金は必要ありません。あらかじめ郵便局で家電リサイクル券を購入の上で搬入します。
ブラウン管式・液晶・プラズマテレビを処分するだけの場合
不用になったテレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ)を購入した店舗に、引取りを依頼できるか確認してください。
不用になったテレビを処分する場合、販売店は製品を引取る義務があります。
通信販売・ネット通販・テレビショッピング等でも同様です。この方法でテレビを処分する場合は、リサイクル料金と収集・運搬料金が依頼者負担となります。
〔家電リサイクル料金とは?〕
不用になったテレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ)はリサイクルプラントと呼ばれる施設へ運ばれて解体され、鉄・プラスチックなどの素材が再資源化されます。この過程で発生するコストを、消費者が〔家電リサイクル料金〕として負担します。
〔収集・運搬料金とは?〕
廃家電として排出されたテレビは「指定引取場所」という中継所に一時保管され、そこからリサイクルプラントへ運ばれます。このうちテレビをオフィスや家庭から指定引取場所へ運搬する際に発生するコストを、消費者が〔収集・運搬料金〕として負担します。料金は収集を担当する小売店や運搬業者により異なります。
すぐに処分したい方は不用品回収業者へ
「急いで処分品しなければいけない」「設置場所から外への排出や、配線の処理も頼みたい」といった場合は不用品回収業者へご依頼ください。
廃家電の担当者が指定の場所まで伺って回収するので煩わしいことがありません。
重いテレビや大きいテレビでも気軽に依頼できます。
電話での無料見積り(概算)などもできます。お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、こちらのページです。